ビットコインの税金・確定申告について
仮想通貨の税金に関して、2017年4月1日国税庁が公式サイトのタックスアンサーで記載した内容によると、仮想通貨の利益は「雑所得」として扱われると説明されています。
[平成29年4月1日現在法令等]
ビットコインは、物品の購入等に使用できるものですが、このビットコインを使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となります。
このビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます。
(所法27、35、36)
そして「雑所得」は、その年の1月1日~12月31日までに発生した利益(所得)が20万円を超える場合、自ら税務署へ行って確定申告する税金です。
1.「所得=収入-必要経費」
●所得が20万円未満の場合は確定申告不要
●自ら確定申告するのは所得税のみ。住民税など他の税金は郵送通知が来ます。
また、雑所得が発生するタイミングとしては、下記2つのケースが考えられます。
●保有仮想通貨を売却して現金で利益を得た時
●保有仮想通貨を売却した現金で他の仮想通貨を購入した時
たとえば、4月から仮想通貨の取引を始めたとして、10BTCを購入したとします。
* その時点で「1BTC=10万円」と仮定。
そして、8月(1BTC=50万円)に10BTCすべてを売却して現金で利益を手に入れたとすると…
(50万-10万)×10BTC=400万円
となり、400万円が課税の対象になります。
* ここで、現金として売却した金額が最初の投資金額を下回っている場合は、「マイナス報酬=0円」となるため課税されません。
次に、短期トレードのような取引を行っている場合ですが、「所得=収入-必要経費」の「収入」項目に負けた金額をマイナスすることができません。
●6月24日: 100万円分の仮想通貨で200万円分に増加(利益100万円)
●6月26日: 200万円分の仮想通貨で150万円分に減少(損失50万円)
たとえば上記の場合は…
●収入=200万+150万=350万円
●必要経費=100万+200万=300万円
●所得=350万円-300万円=50万円
つまり、課税の対象となるのは50万円から税率%をかけた金額になります。
* 詳細については実際に利益が出た際に直接税理士にご相談下さい。
最後に、もし会社に勤務されている方であれば、その年の12月か来年2月~3月までに勤務先の会社から源泉徴収票をもらうので、この源泉徴収票と一緒にご自身で税務署へ行き確定申告を行うことになります。
1. 源泉徴収表(12月~翌年1月頃までに勤務先の会社からもらう)
2. 支払調書(12月~翌年1月頃までに取引所からもらう)
* 確定申告には、上記3つの書類が必要ですが、くわしくは直接税理士にご相談下さい。
確定申告の注意点
本業と仮想通貨取引での合計所得が300万円を超える場合は、帳簿義務が発生するので、売上・仕入・経費などを記帳しなければなりません。
また、勤務先の会社に副業を知られたくない場合は、確定申告書二面の「給与所得者がその他の所得にかかる住民税の徴収方法」の欄にて、「普通徴収」にチェックを入れる必要があります。
このようにチェックを入れることで、住民税の徴収書が自宅に届きます。
* チェックがなければ勤務先の会社に届きます。